「散骨」は違法なのでは?と思ってる人もたくさん居るのではないでしょうか?!散骨は火葬してそのままの状態で海に撒いてるわけではありませんよ!
火葬場でご遺体を焼き、後に残った骨を、遺骨と言いますよね?この時の「遺骨」と、散骨においての「遺骨」は少し形状が違ってきます!!散骨をするためには、遺骨を粉状(直径2~3mm程度)にする必要があるのです!
散骨といえども、遺骨をそのまま撒くのは、「遺骨遺棄罪」という罪に問われてしまうからです!!そう、違法になるのはそのままの状態で散骨した時!!そこで、骨のままではなく、遺骨を灰の(ような)状態にしてから散骨するんですよ!!
多くの方が散骨に対して、不信感を抱かれているのは、遺骨をそのまま海や山に撒く(捨てる)と思い込んでいるからなのかもしれませんね。本来ならば、散骨は、散”骨”ではなく散”灰”に近いものなのです!!
大きな違いですよね!!「遺骨はダメ。だけど遺灰なら、いちおう可」というのが、今のところの公式見解なのです!遺骨をそのままの形で廃棄した場合、刑法第190条の遺骨遺棄罪になります!!
※刑法190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 」そしてさらに、墓地埋葬法にも違反します!!
※「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」 散骨の仕方によって、初めて法律に関わってくるので、決して散骨は違法な行為ではありません!!というわけで、散骨業者は「遺骨はダメなので、遺灰にして散骨する」という方法をとってるんですね!そう、もう1回おさらいします!!
「遺骨」は法的にダメなので、「遺灰」の かたちにして「散骨」しているわけです!後ですね、散骨はすぐそこの海で!!なんて出来ないんです。岸から離れた海で行わなければ、法律違反やトラブルの元になります。
確かに、家のすぐ近くの海で沖に出ないでそのまま散骨されたら、他人からすればちょっと良い気分ではないですよね。これは、違法という前に常識というか何と言うか故人も岸から撒かれるよりもしっかり沖に出て撒かれた方が良いに決まってますよね。散骨はたくさんの「思い」が詰まった葬儀方法なのかなと思います!!