散骨に関する法律
散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨を行います。
散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行い、散骨した場所は海洋葬実施証明書に記載致します。環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払いながら散骨式を行いますのでご安心下さい。
墓地ならび埋葬に関する法律
墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外であると表明しました。
基本ルール
- お骨をそのままの形で散布しないこと
- お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)
- 他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
- 環境問題に配慮すること
※役所に届けを出す必要もございません