亡くなってから、遺骨になり、散骨すために遺灰になる。そんな散骨による「規制」を話して行きたいと思いますが。

陸地での散骨に関係した住民の苦情やトラブルが原因となり、自治体によって禁止や規制があります!!横浜・神奈川では散骨の禁止・規制はありませんが、もちろん陸地での散骨より海の散骨を行った方がトラブルにならない!!それは、常識というか、規制という前にすぐに分かる事ですよね!!

その為、散骨は「散骨は合法でも違法でもなく、ルールとして確立していない」が、現時点における正しい認識なのかもしれません。では何故、基本となるお墓に納骨ではなく、散骨は合法になるのでしょうか。

1991年に法務省が出した見解に起因していると思われます!!この年、「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」が発足し、会が「自然葬」と呼ぶ一回目の散骨が行われたのだが、その際に散骨は刑法第190条に定めのある「遺骨遺棄」や、墓埋法第4条「墓地以外への遺骨埋蔵禁止」違反に当たるかどうかが問題となったのですが、当時の法務省刑事局はこれを受け、「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」という意味の見解を述べ、また当時の厚生省も「墓埋法は散骨を規制するものではない」という意味の見解を述べた、と言われているのがあるからなんですね!

なぜ、「~という意味の」と言わなければならないかというと、この見解は文書では公開・保存されていないため、それぞれのホームページなどで文言がばらばらであり、確定的に申し上げる事が出来ないのです。散骨に賛成・推進する諸勢力(思想団体や、散骨を売り物にしている企業など)の主張では、これらの見解は「公式」のものであったとされているんですよ!!

これらの見解は散骨を法的に否定しなかったので、散骨を推進する者としては根拠にするのは当然ではあるんですね。だけそ、どうやら法務省・厚生省はこれらの見解を公式とは見ていないようなのです。

旧厚生省から業務を引き継いだ厚生労働省に問い合わせてみると、「公式とまでは言えない」のだという。なぜなら、公式であれば当然文書で残すだろう。。という事柄から「公式」までとは言えないのですね!!

なので、「合法」と言えるのは、法律に「これこれこうしなさい」と書いてあることに沿って行うことであって、書いていないことを自由にするのは「違法じゃない」というレベルを超えない。だから、「合法でも「違法でもない」となってくるのです。散骨は周りの人の事も考えて、常識を持って行いましょう!!